TOP 投資/ソーシャルレンディング コラム確定申告は必要?ソーシャルレンディングの税金を解説!
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ソーシャルレンディングとは、お金を貸して資産を増やしたい個人投資家と、資金調達して事業展開したい企業を、インターネット上でマッチングさせるサービスです。超低金利で銀行の預金ではリターンが見込めない中で、利益を狙える新しい投資手法として注目が集まっています。

しかし、ソーシャルレンディングで得た利益に対して、どのような税金がかかり、申告をする必要があるのかよくわからないと言う方も多いのではないでしょうか。そもそも、税金は難しい言葉が多くなかなか理解しにくいものです。

この記事ではソーシャルレンディングで得た利益にかかる税金の種類と、申告の方法を簡単な言葉でわかりやすく解説します。

ソーシャルレンディングに確定申告は必要?

確定申告書類の画像

まず始めにソーシャルレンディングで利益を得た場合、確定申告は必要かどうかについて解説していきます。結論から言うと、「給与所得と退職所得以外の所得が20万円以上ある場合」は必要となります。

所得税では所得の種類が10種類に分類されており、給与を受けとった場合は「給与所得」、退職金を受け取った場合は「退職所得」に分類されます。ソーシャルレンディングで分配金を受け取った場合には「雑所得」という所得に分類されます。

そのため、給与所得、退職所得以外の所得が無い方であれば、雑所得である分配金が20万円を超えていない場合には、確定申告をする必要はありません。ただし、確定申告をすることで、払い過ぎた税金が還付されることもあるということは覚えておきましょう。

ソーシャルレンディングで得た所得の課税方式は?

確定申告の計算をしている人物の画像

ソーシャルレンディングで得た利益は雑所得として課税されますので、雑所得がどのように課税されるかを理解しておく必要があります。まず、覚えておきたいのは所得には「総合課税」と「分離課税」があるということです。

ソーシャルレンディングで得た利益の課税方式である雑所得は、総合課税に分類されます。総合課税は所得を合計して、税額計算を行います。所得が多ければ多いほど税金を支払う能力が高くなるため、税率も上がっていきます。

総合課税として課税されるのは雑所得の他に「不動産所得」、「事業所得」、「給与所得」等があります。一方の分離課税は他の所得とは合算せずにその所得毎に税金を計算します。

分離課税に分類されるのは株式等の譲渡所得や不動産の譲渡所得などがあります。分離課税に分類される所得は総合課税とは別の方法で税金を計算し、申告する必要があります。

ソーシャルレンディングで得た利益には既に課税されている!?

ソーシャルレンディングで得た利益には税金がかかります。しかし、税金なんて払ってないと思われた方も多いのではないでしょうか。

実はソーシャルレンディングの分配金は既に税金が差し引かれて支払われているのです。分配金等として支払う際にあらかじめ税金を差し引くことを「源泉徴収」と言います。

ソーシャルレンディング事業者は分配金として投資家に支払う前に源泉徴収として差し引いたお金を皆さんに変わって税金として支払っているということです。

源泉徴収は20.42%(所得税20%+復興所得税0.42%)で課税されています。ここまで読まれて、雑所得は総合課税なので他の所得と合算して税率が決まるのではと、疑問に思った方は多いのではないでしょうか。

確かに、雑所得は総合課税として他の所得と合算しますが、源泉徴収は一律20.42%で課税しています。そのため、「実は払いすぎている」ということが起こります。そんな時には確定申告をすることでお金が還ってくることがあります。

<所得税の速算表>

税率 控除額
5% 0円
10% 97,500円
20% 427,500円
23% 636,000円
33% 1,536,000円
40% 2,796,000円
45% 4,796,000円

所得税の税率は330万円超、695万円以下の方が20%となっていますので、330万円以下の方であれば確定申告をおこなうことで払い過ぎた税金が還ってくるということになります。

確定申告に必要な書類は?

ここまで、ソーシャルレンディングの税金について解説しました。ここからは具体的に確定申告に必要な書類をご紹介します。

支払調書

支払調書とはソーシャルレンディング事業者が分配金を投資家に支払う際に源泉徴収した金額が記載されている書類です。1年間で支払われた分配金とそれに伴って徴収された源泉徴収が記載されており、一年間でどれだけ税金を支払ったかがわかる書類です。

確定申告は毎年2月中旬~3月中旬の間に行う必要がありますので、支払い調書は1月中旬~1月下旬に送ることが多いようです。もし届かないようであればソーシャルレンディング事業者に問い合わせてみましょう。

源泉徴収票

会社員等、給与を受け取っている方は会社から源泉徴収票が配布されています。源泉徴収票は確定申告の際に所得を証明する書類として使用することができます。

個人事業主やフリーランスの方は支払調書を所得証明として使用することができます。

所得控除に必要な書類

確定申告をする際には年末調整で未提出の所得控除に必要な書類を提出することで所得を控除することができます。所得控除できるということは支払う税金が少なくなるということですから、忘れずに行うようにしましょう。

税務署は所得控除の書類を出し忘れても、「これ、忘れていませんか?」と聞いてくれることはありませんのでご自身で制度を理解して提出することが大切です。主な所得控除制度は以下の通りですので、該当する方は忘れずに提出しましょう。

  • 生命保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 医療費控除
  • 寄付金控除(ふるさと納税等)
  • 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)

まとめ

国税庁の出入り口の写真

今回はソーシャルレンディングの税金や確定申告について解説しました。

納税は国民の義務ですので正しく行う必要があります。但し、源泉徴収によって支払っている税金は払い過ぎている可能性もあります。正しい知識を持って確定申告を行うことで還付金を受け取ることができることもあります。

税金には知らないと損をすることも多くありますので、しっかり調べて損をしないようにしましょう。